学校感染症による出席停止後の登校許可書の発行について

証明書の種類
学校感染症の出席停止期間の基準について
医師の診察により、以下の疾患と診断された場合には、学校保健安全法の規定に従い、登校許可証明書を登校する際に必ず提出してください。【登校許可証明書のダウンロード(印刷)は、ページ下部にあります。】

種 類 病 名    出席停止期間の基準
第1種 豚インフルエンザ等の新型のインフルエンザ、鳥インフルエンザ、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群 治癒するまで
第2種
インフルエンザ(上記以外) 発症後5日かつ解熱後2日が経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻 疹 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺の顎下腺または舌下腺の脹腸が発現したあと5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風 疹 発疹が消失するまで
水 痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結 核 感染の恐れがなくなるまで
第3種 腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症(溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、流行性嘔吐下痢症など)
医師において、感染のおそれがないと認められるまで
   ※ 病状により、医師等がその伝染病の予防上支障がないと認めたときは、この限りではない。

 

登校許可証明書のダウンロード
・インフルエンザ治癒報告書(インフルエンザはこちら)
・新型コロナウィルス治癒報告書 
・登校許可証明書(インフルエンザ以外)

左の許可証明書等をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない場合は、下のバナーをクリックし、ダウンロードして下さい。
adobe-reader